不動産売却依頼する場合の媒介契約

所有している土地・建物等を不動産業者に売却を依頼する場合、媒介契約を 必ず結ぶようにしましょう。

媒介契約とは、目的物件の売買に当たり、お互いにトラブルが無いようにするために、売却物件の明示・売却価格・売却条件・
売買成立時の報酬額などを明記した書類です。
 媒介契約書は、国土交通省が定めた標準媒介契約書があります。
契約には、下記の3つの型式が有りこの中から選択する事になります。
どの契約にするかは、依頼者が選択できます。どの契約が一番有利かは、ケースによって異なると思いますが、業者側から見た場合、
一般媒介契約型式にした場合、複数の業者に売却依頼することになりますから、広告宣伝費などが掛けにくくなります。それと、情報の
統制が取りにくいのでやりずらくなります。
媒介契約の有効期間は三ヶ月以内となっていますので、その都度再契約が必要です。

(国土交通省の標準媒介契約書をそのまま転載しております)
・専属専任媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
     依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません 。
     当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。

・専任媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
    当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。
・一般媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
    依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。